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保健で出来る歯科治療と医療費控除について

歯科・小児歯科・レーザー治療・ホワイトニング(ZOOM2)・歯周病(歯槽膿漏)等でお困りの方は、矢部歯科医院にご連絡・ご相談下さい。患者さんにインフォームドコンセント(歯科医が患者さんに十分な説明をおこない、患者さんの理解と同意を得ること)を実施し、お一人お一人の状態にあった治療計画をご提案いたします。矢部歯科医院は東京都品川区 下神明駅の地域に密着した、かかりつけ歯科医として日々治療に邁進してまいります。

保険で出来る歯の治療

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得
 控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

 (1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額に
   なります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。
   このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる
   特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレン
   をつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

 (2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う
   不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や
   矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の
   費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正
   でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除
   の対象になりません。

 (3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの
   通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
   通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに
   金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは
   交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、
   自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、
   医療費控除の対象になりません。

3 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

  歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、
  その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、
  信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の
  医療費控除の対象になります。
  なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の
  領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を
  受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを
  用意してください。

  (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんから
     ご注意ください。

4 医療費控除を受ける場合の注意事項

  (1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、
    各年分の医療費控除の対象となります。

  (2)健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費
    から差し引く必要があります。


医療費を支払ったとき(医療費控除)

1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得
 控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

 (1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族
    のために支払った医療費であること。

 (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額
 (最高で200万円)です。
   
    (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
 
 イ:保険金などで補てんされる金額
   (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給
     される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 
 ロ:10万円
 
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、
 確定申告書に添付するか、提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)
 も付けてください。

                             国税庁ホームページより引用

医療費控除についてもっと知りたい方は、国税庁ホームページへ
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